特定化学物質障害予防規則改正による断熱材料の対応について
2015/12/01
2015年11月1日改正施行されました特定化学物質障害予防規則(特化則)にて
リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の取扱いに関して規制されことになりました。
当社の一部の断熱材に使用されていたRCFを含むニチアス製ファインフレックスシリーズが
規制対象となる為、今後の出荷機は規制適用外の代替品を使用致します。
ご使用中の設備については規制対象がRCF製品の施行、加工が対象となっていますので、
通常の設備の使用においては適用外となります。
改正内容に関する厚生労働省の通達・資料はこちら
使用箇所
・BAS-01 BAS-01-30 BAS-01-40
BHS-01 BHS-01-50 BHS-0155 BHS-01-60
BLS-0135
BVS-0155 等
以上の熱風装置の断熱材
・一部の半田槽
半田槽下部及びカス受け側面の断熱材